自賠責保険とは?そもそも何のために存在するのだろうか

一部の例外は別にして、全ての自動車は自賠責保険か自賠責共済に入らないといけません。日本で車を運転する場合、自賠責保険は気っても切り離せないものなのです。

ところで、そもそも自賠責保険って、何のために作られたのでしょうか。原則として全ての車に対して契約を課している以上、それなりの根拠が有るはずですよね。

自賠責保険とは

自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」のなかで規定されています。ですから、まずは、「自動車損害賠償保障法」の目的に関する条文から確認してみましょう。

(この法律の目的)
第1条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

まず大事なのが、「生命又は身体が害された場合」という部分です。つまり、人が亡くなったり、ケガをした場合のための法律ということですね。

ということは、逆に言うと、物を壊した場合などにはこの法律は関係ないということですね。ですから、この法律の中で規定されている自賠責保険でも、物損に関しては関係が有りません。

つまり自賠責保険は、任意保険で言う所の、対人賠償責任保険の部分をカバーする保険だということですね。

被害者保護というコンセプトは重要

もう一つ大きいのが、「被害者の保護を図り」という部分です。つまり、交通事故の加害者側に対してではなく、被害者に対して保護をする法律だと言うことです。

実は被害者保護という考え方は、自賠責保険の仕組みの中に活きています。被害者保護という点に関して、普通の保険には無い規定があるのです。

第16条 第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

これを読むと分かるように、被害者の側が保険会社に、賠償の支払いを請求することが出来ます。そして、保険会社は、この請求があったときには、お金を払わないといけないと言っています。

一般的な保険では、こんな仕組みはありません。保険金を請求するのは、保険の契約者とかその家族とかですからね。契約者の事故の相手が仮渡金を請求するなんて、考えにくいことなのです。

そもそもが、被害者保護のための法律がもとになっている保険なので、被害者に対して手厚い仕組みになっているわけですね。


自賠責保険とは何だ?覚えておきたい基礎知識

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