別のページにも書きましたが、自賠責保険の基本は交通事故の被害者保護です。そんな保護の仕組みの一つとして、仮渡金という仕組みがあります。
仮渡金というのが具体的にどんな仕組みなのか、自動車損害賠償保障法の条文を見てみましょう。
(被害者に対する仮渡金)
第17条 保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
2 保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
要するに、交通事故の被害者は、仮渡金としてお金を請求できると言うことですね。そしてその請求に対しては、保険会社は拒否が出来ないと言うことです。
賠償額が確定する前にお金を受け取ることが出来る
損害賠償というのは、一般的には、賠償額を確定した上で支払われるものですよね。ということは、逆に言うと、賠償額が確定しない限り、被害者は1円も受け取れないことになります。
ただ、交通事故の被害者の中には、少しでも早くお金が必要だという人もいるでしょう。そういう人は、賠償金の支払いまで長いこと待たされては困ってしまいます。
そんな人に便利なのが、仮渡金という仕組みです。早い段階で被害者がお金を受け取れるわけです。
加害者からは請求が出来ない
ちなみに、仮渡金は、加害者側から請求することは出来ません。請求できるのはもっぱら被害者のみです。
また、当然ですが、仮払金の額の方が賠償額よりも大きい時には、差額を変換する必要gあります。
具体的な金額や必要な書類は
国交省のサイトを見ると、仮渡金の具体的な金額や、必要な書類が紹介されています。必要な書類の数が結構多いので、手続きは意外と面倒みたいですね。
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