飲酒運転での事故で保険金は支払われるのか?

飲酒運転は当然違法行為です。しかも近年、厳罰化の傾向にありあす。

それでは、飲酒運転で事故を起こした場合の自動車保険の扱いはどうなるのでしょうか。社会的な状況を踏まえて考えると、自動車保険でも対応が厳しくなっていそうですよね。

酒気帯びの状況下で交通事故を起こした場合、保険金の支払いはあるのでしょうか。ちょっと調べてみましょう。

補償の種類によって対応が異なる

酒気帯びの状況で事故を起こした場合の保険金の支払いですが、補償によって対応がことなります。当然ですが、ほとんどの補償で、酒気帯びの状況のときの事故は保険金が支払われない事になっています。

保険には免責事項というのが決められていて、それに該当するという考え方をします。免責というのは、保険会社が保険金支払いの義務を免れるということですね。事故を起こしやすい状況を勝手に作って起こした事故なので、保険会社としては責任が終えませんということです。

ただ例外的に、酒気帯び運転でも保険金が支払われるケースがあります。それは対人賠償責任保険と対物賠償責任保険です。自動車保険の中心となる補償2つが免責から外れるわけです。ちなみにこの2つの補償は、他者に対する賠償責任に備える保険という共通した性格があります。

自動車保険のコンセプトには、被害者の救済という側面もあります。交通事故にあった被害者が、確実に保険金を受け取れるようにするために存在するという意味合いもあるわけですね。そのコンセプトからすると、交通事故の被害者が保険金を受け取れないのは、おかしな話だろうという考え方になるわけです。

他の契約者からするととんでもない話です

でも、飲酒運転で事故を起こした人に保険金を払うって、他の契約者からしたらとんでもない話ですよね。酒気帯びで運転するなんて、自分から積極的に事故を起こしているようなものです。そんな人のために、私たちが払った保険料が使われることいになるわけです。

保険金の支払いが増えれば、将来的に私たちの保険料アップという形を損保会社は取るでしょう。結局私たちにとって不利益になるのです。

被害者保護という視点は分からなくはありません。でも率直に言って、個人的にはいま一つ納得出来ないルールです。

自賠責保険の保険金も支払われる

ちなみに、自賠責保険の保険金も同様に支払われます。自賠責保険のもともとのコンセプトは、交通事故の被害者を守ることです。この事は自賠責保険に付いて定めた法律にも明記されています。自賠責保険の基本は対人賠償責任保険ですから、当然ですが、保険金は支払いの対象になるというわけです。


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