三井住友海上火災の自動車保険のパンフレットには、用語集がついています。それには「ご契約のお車の所有者」という言葉と「ご契約のお車を所有する方」という言葉が載っていました。
これってどう見ても同じ言葉に思えますよね。何か違うのでしょうか。
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ご契約のお車の所有者とは
まず、「ご契約のお車の所有者」の定義ですが、以下のように説明されています。
ご契約のお車を所有する方をいいます。ただし、ご契約のお車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合はその買主、ご契約のお車が1年以上を期間とする貸借契約(リース契約)により貸借されている場合はその借主をいいます。
この説明から分かるように、基本的には文字通り車の所有者を指すということですね。ただ、長期のリースをしている場合などは例外もあるということです。
ご契約のお車を所有する方とは
次に、「ご契約のお車を所有する方」の定義ですが、以下のように説明されています。
車両保険により補償を受けられる方(車両保険の被保険者)をいいます。通常、自動車検査証の所有者欄に氏名または名称が記載されている方をいいます。
車両保険の補償を受ける人ということは、車が故障したときに修理する責任がある人ということでしょうか。
もちろん一般的には、「ご契約のお車の所有者=ご契約のお車を所有する方」という関係は成り立つのでしょう。でも、状況によっては違う人を差すこともあるということのようです。
まあ、契約をするときには注意したいですね。
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