自動車事故では、どちらか一方が全面的に悪いということはあまりありません。損害賠償額を計算する時に、被害者にも過失1 があるケースも、当然あるわけです。
そんなときには、過失の割合に応じて、損害賠償額を減額します。これを過失相殺と言います。また、被害者と加害者の過失の割合を、過失割合と言います。
具体例を考えてみよう
例えば、歩行者が赤信号の時に横断しているときに、その人と自動車が接触したとします。こういうケースの過失割合は、自動車の過失が30%で、歩行者の過失が70%というのが一般的です。ただ、歩行者が身体障害者だったり幼児だったりすると、状況が変わるようですけどね。例えば、身体障害者だと50:50になるようです。
さて、自動車と歩行者の過失割合が30:70だったとします。このケースで歩行者の損害額が200万円だとすると、自動車側が実際に支払う損害賠償は60万円ということになります。
実際には、自賠責保険の場合は過失相殺は考慮されないことが多いようです。相当に悪質な場合は別のようですけどね。ですから、実際の処理としては、自賠責保険の部分とそれを越える部分は分けて考えないといけません。このあたりはちょっと面倒ですね。
- 過失とは、不注意、または注意義務違反のことをいう [↩]
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