自賠責保険は交通事故の被害者も請求できる

自賠責保険で保険金の支払いを請求することが出来るのは誰でしょうか。

自賠責保険に入っているのは、車の所有者です。ですから事故の加害者(被保険者)が請求できるのはもちろんです。

ただ、自賠責保険の場合は、保険金の請求を出来るのは、被保険者だけではないのです。被害者からも保険会社に対して保険金の支払いを請求することができます。

当然ですが、保険金の支払いを請求する先は、加害者が自動車保険に入っている自動車保険会社です。

ちなみに、被害者が保険金の支払いを請求することを被害者請求(16条請求)と言うそうです。また、加害者からの請求は加害者請求(15条請求)と言います。

これは、自動車損害賠償保障法の15条と16条に基づいているので、こんなふうに呼ばれるようですね。

示談成立前でも自賠責保険の支払いを請求できる

この被害者請求という制度は、被害者にとってはとても便利な制度のようです。何が便利かというと、示談成立前に保険金の請求が出来てしまうのです。

一般的に保険金の支払いというのは、示談が成立して、加害者の責任が明確になったところで保険金が支払われます。しかし自賠責保険では、それを待たずに保険金の一部を被害者が請求できるのです。

被害者側が経済的に困っていると、当面のお金が欲しくて示談を急ぐ可能性もあります。そうなると、被害者側には明らかに不利ですよね。でもこの制度によって、前払いの形でお金を受け取る事が出来ます。ですから、あわてて示談をする必要は無くなるのです。このケースは確かに便利ですね。1

自賠責保険は、被害者保護のために作られた保険です。ですから、こんなふうに被害者からの請求が出来るようになっているようです。こういった仕組みがあることは、車に乗らない人も覚えていた方が良さそうです。万が一の時に役に立ちます。

条文を引用しておきましょう

一応、根拠となる部分の条文を引用しておきましょう。自動車損害賠償保障法の15条と16条ですね。

まずは15条から。

(保険金の請求)
第15条 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。

続いて16条。

(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第16条 第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

  1. ■ 交通事故と被害者請求(16条請求) http://www.keyaki-law.gr.jp/consulting/2010/11/1.html []

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