個人賠償責任保険で補償の対象とならない場合

前に見たように、個人賠償責任保険は一部の人にとってはとても使い勝手がいいようです。ペットや子供がケガをさせたり他人の物を壊したような場合にも、補償の対象になります。あるいは、自転車保険としても使えます。

ただ、何でもかんでも補償されるというわけではありません。補償されないケースもあるようです。

個人賠償責任保険が適用されない場合

個人賠償責任保険が使えない場合は、どのようなケースがあるのでしょうか。all about というサイトによると、次のようなケースで補償されないそうです。

  • 職務の遂行中の賠償事故
  • 車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故
  • 闘争行為(いわゆるケンカ)
  • 他人から借りたモノを壊した場合の賠償事故
  • 同居の親族に対する損害賠償

「車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故」というのは分かりやすいですよね。車両の事故まで補償してしまったら、保険料は跳ね上がってしまいますよね。また、自動車に乗らない人に著しく不公平です。

「職務遂行に起因する事故(飲食店で料理をお客のこぼしたなど)」に関しては、専門の保険が存在しますので、それを使うことになります。

ケンカを認めないのは、当然といえば当然です。あと、同居の親族を除外するのも当然でしょう。こんなものまで補償できません。

覚えておいたほうがいいのが、「他人から借りたモノを壊した場合の賠償事故」でしょう。人から借りているということは、壊す確率が高いということなのかなあ。ちなみに、これに関しては例外もあるようです。他人に借りたものまで補償するタイプがあるのだとか。


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平均で2万5000円、中には5万円も
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