(自動車ではなく)自転車で接触事故を起こして免許停止になることがある

兵庫県で興味深い事故がありました。どんな事故かと言うと、54歳の市職員の男性が運転する自転車が80歳代の女性と接触したと言うものです。女性は手首の骨折などの重傷を追いました。男性はこの事故の処置をしないで、捨て台詞をはいて逃走したそうです。

これだけだと、どこにでもありそうな接触事故ですよね。悪質だとは思いますが、それほどびっくりすることではありません。しかし興味深かったのはここから先です。なんとこの男性は、180日の免停をくらったのです。

もちろん自転車には免許はありませんから、自転車の免停ではありません。自動車の運転免許が停止されたのです。1 自転車で事故を起こして自動車の運転免許が停止されるなんて事があるのですね。

ちなみに、この男性のペナルティは免停だけではありません。「過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で書類送検」されています。悪質な事故ですから、そりゃ当然ですよね。

何が根拠になっているのか?

ところで今回の免停は、何が根拠になっているのでしょうか。法的な根拠もなしに、免停にすることはできませんからね。実は道路交通法には、車を運転すると危険を引き起こす恐れがあるときに免停にできるという規定があるのだそうです。自転車でひき逃げをするようなヤツに、車を運転させたら危ないという判断をしたわけです。

道交法は「車を運転することで、交通の危険を引き起こす恐れがあるとき」に免停にできると規定。実際の運用は自転車の事故が問題になり始めた2011年ごろからとみられ、大阪府や奈良県で同様の処分例がある。

件数は少ないながらも、過去にも何件か適用されたこともあるようです。

まあ、自転車が歩行者と接触してケガをさせたら、けが人の処置をするのは人間として当然です。免停になるとかならない以前の話だとは思います。ただ、こういうルールがある事を知っていると、多少は意識も変わるかもしれないとも思います。

自転車でケガをる場合に備えて個人賠償責任保険に入ろう

ちなみに、自転者が加害者になった場合は、一般的には自動車保険は使えません。保険を使って準備をするなら、何か別の保険で対処する必要があります。

具体的には、個人賠償責任保険を使うのが現実的でしょう。個人賠償責任保険というのは、人に怪我させたり人の物を壊した場合の損害賠償に備える保険です。相手がなくなった場合でも、対応可能です。

自転車保険と言う形で用意されている保険もありますが、はっきり言って余分な補償が多すぎて、使い勝手が悪いです。


  1. <自転車>ひき逃げで免停180日…80代転倒し重傷 兵庫(毎日新聞)2014年9月12日 []

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