高齢者が死亡した場合だと損害賠償の額はどの程度になる?

前のページで見たように、交通事故の死亡事故では、若い人の方が高額の損害賠償が支払われます。

なぜ若い人の方が高額かと言うと、生きていたら稼げるはずだった金額が大きいと考えられるからです。亡くなった人の遺族は、事故の相手に、この生きていたら稼げたお金を損害賠償として請求することが出来ます。

高齢者は逸失利益が小さい

例えば亡くなったのが22歳の人なら、ここから40年近くは働けますよね。この部分の収入が事故で奪われたと考えるのです。

この本来なら得られるはずだった収入のことを逸失利益といいます。ちなみに、英語ではLost Profits と言います。「失われた利益」ということですね。

高齢者の場合は若い人とは反対で、この逸失利益を期待するのが難しくなります。年金生活者だと、この先数年程度の年金の受給しか期待できないですよね。とすると、金額的には大したことが無い額になってしまうのです。

高齢者でも慰謝料は支払われる

そうなると、高齢者の場合は、ほとんど損害賠償が支払われないのでしょうか。実は、必ずしもそんなことはありません。高齢者の場合も慰謝料は支払われるからです。

具体的な金額ですが、過失割合1 で相手方の過失が10割の場合は、2,000万円程度の慰謝料が支払われると思っていいようです。ですから、最終的な損害賠償の上限は、3,000万円前後かなあという感じです。あくまでこのくらいと言うイメージですけどね。

これを多いと感じるか少ないと感じるかは、人それぞれだと思います。ただ、現行の仕組みでは、上限がこのあたりになるということですね。

上限と書いたのは、過失割合などに応じて、減らされる事があるからです。100%相手に原因があるのなら、100%の額を損害賠償として請求できます。しかし、亡くなった側にも非があるということになれば、満額は受け取れないのです。


  1. かしつ‐わりあい〔クワシツわりあひ〕【過失割合】
    交通事故において、事故を起こした当事者どうしの過失の割合を数値化したもの。過去の裁判の判例をもとにおおよその基準があり、保険会社が示談交渉を進める際に利用される。(デジタル大辞泉) []

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