車を乗っているAさんと、歩行者のBさんが事故を起こしたとします。この両者が事故を起こしたときに、ケガをしたり亡くなったりするのは、多分Bさんの方でしょう。
とは言え、この両者の事故で、必ずしも車を運転するAさんが悪いわけではありません。例えば、Bさんが信号無視して飛び出してきたようなケースもあり得ますよね。
こんなときに、Aさんに事故の原因があるとして、AさんがBさんの損害の全額を賠償をするのは不自然です。事故の責任に応じた賠償額にならないと変ですよね。
ですから、こういう事故を処理するためには、事故の責任の比率を明確にする必要があります。これを過失割合と言います。
過失割合は、事故の原因を百分率であらわします。AさんごBさんの事故だったら、Aさんの過失割合を30%、Bさんの過失割合を70%というような形で表現します。
自動車事故の損害賠償の額は、この過失割合を考慮して。計算されることになります。とは言え、単純に過失割合に応じて金額が決まるわけではありません。自賠責保険と任意保険で、過失相殺の仕組みが違うからです。
この点は、ちょっと注意が必要な部分です。
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