自動車保険について調べていると、「慰謝料」という言葉を良く見かけることでしょう。この慰謝料が何なのか、正確にわかっているでしょうか。
例えば、慰謝料と損害賠償を混同している人もいるようです。自動車保険について理解するうえでは大事な言葉なので、しっかりと理解しておきましょう。
慰謝料の定義
まずは、言葉の定義を確認しておきましょう。国語辞典には、次のように定義されています。
いしゃ‐りょう〔ヰシヤレウ〕【慰謝料/慰×藉料】
生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害された場合の、精神的損害に対する損害賠償金。(デジタル大辞泉)
慰謝料を理解する上で大事なのは、「精神的損害に対する」という部分ですね。金銭的な損害に関しては、慰謝料に含まれないということなのです。
例えば、入院の費用や医療費、通院のための交通費などは、慰謝料に含まれないということです。あるいは、働けない期間の所得補償も慰謝料には含まれません。
次に、イーデザイン損保の用語集も一応確認しておきましょう。次のように書かれています。
慰謝料{ いしゃりょう }
対人事故において、被害者などが受けた精神的損害に対する賠償として支払われる金額のことをいいます。
自動車保険の場合は、対人事故においてのみ慰謝料が発生するという事でしょうか。
慰謝料はいくらまで請求できる?
それでは、慰謝料というのは、具体的にいくらもらえるものでしょうか。
まず、事故の被害者がどのくらいの慰謝料を請求するかは、被害者の自由です。軽い打撲に対して100万円の慰謝料を請求できない事もありません。
請求できないことはありませんが、それが認められるわけでもありません。最終的には、妥当と思える金額に落ちつくことになります。話し合いが付かない場合は、裁判ということになります。
慰謝料の基準
それでは、慰謝料として妥当な金額はどのように決まるかですが、いくつかの基準があるようです。
例えば、「自賠責基準」と呼ばれる基準があります。これは名前から分かるように、自賠責保険が定める基準です。1
この他に、任意保険基準や弁護士基準などがあります。
自賠責基準で計算されると損をする事も
ちなみに、自賠責基準や任意保険基準で計算すると、損をすることがあるようです。これらの基準は低めに設定されているようなのです。
例えば、オリコンの記事に、次のような記述がありました。
日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)によると、もっとも障害が重い第1級の弁護士基準の慰謝料は2800万円。自賠責保険の慰謝料基準額1100万円と比べると2倍以上の賠償額となっている。一方、第14等級の弁護士基準の慰謝料は110万円。自賠責基準では32万円となるため、こちらは3倍以上の開きがある。2
慰謝料の額に2倍から3倍の開きがあるということですね。
ちなみに、弁護士基準というのは、過去の判例から決められているものです。加害者側が低い額の慰謝料を示した場合は、弁護士基準を根拠に戦うことになるでしょう。主張に開きが大きく交渉がまとまらない場合は、実際に弁護士を雇って交渉を任せる可能性もあります。
- 自賠責保険基準での慰謝料の計算| 交通事故でケガをした場合 [↩]
- 自賠責との差が1700万円!? 知らなきゃ損する“弁護士基準”の慰謝料事情(オリコン)2014年11月29日 [↩]
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