自賠責保険基準での慰謝料の計算| 交通事故でケガをした場合

以前書いたように、交通事故の慰謝料を決める基準の一つに、自賠責保険による基準があります。このページでは、交通事故でケガをした場合について、自賠責保険基準での計算方法がどうなるか確認してみましょう。

考え方は非常に簡単

ケガをした場合の慰謝料の計算は簡単です。自賠責保険基準の場合は、慰謝料を支払う日数に、1日あたりの金額をかけて算出されます。

慰謝料を支払う日数は、「実通院日数の2倍」と「治療期間」を比較し、長い方を選びます。それに1日あたりの金額である4,200円をかけた数字が、自賠責保険が定める慰謝料の額になります。

つまり、治療期間1日あたり4,200円払いましょうというのが、大雑把な考え方というわけです。

実際に計算してみると

例えば、45日の治療期間に20日通院しすれば、「治療期間」の方が長くなります。この場合は、「45×4,200」を計算して、18万9000円の慰謝料ということになります。

あるいは、50日の治療期間に30日通院したとします。この場合は「実通院日数の2倍」の方が大きくなります。「30×2×4,200」を計算して、25万2000円の慰謝料ということになります。

入院した場合はどう考える?

それでは、交通事故で入院をした場合はどうなるのでしょうか。

実は、入院した場合も、計算方法には大きな違いはありません。入院1日を通院日数1日とみなすだけです。当然、治療期間には入院の期間を含めます。

ですから、例えば、10日入院してその後10日通院したら、実通院日数は20日となります。治療期間が40日よりも短ければ、「(10+10)×2×4,200」を計算して、16万8000円が慰謝料ということになります。治療期間が40日よりも長ければ、その日数かける4,200円が慰謝料となります。

基本的な考えは、全く同じです。

治療を長引かせたほうが得ってことなのか?

この慰謝料に対する考え方だと、治療を長引かせたほうが慰謝料が高くなるということですよね。「ほとんど回復しいるけどちょっと痛みがある」などと訴えて、1週間後にもう1回通院したら、「7×4,200」で2万9400円慰謝料が大きくなることになります。

慰謝料の計算方法の知識がある人なら、こんな事をしてもおかしくは無いでしょう。細かい話ですけどね。

ただ、そもそも実際は、自賠責保険の基準以上に慰謝料をもらえる可能性が大きいです。過去の判例を基にした基準では、自賠責基準の2倍から3倍がもらえるとされているからです。


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