福井県で起きた交通事故の賠償責任を争う裁判で、かなりびっくりする判決が出たようです。率直に言って、こんなことで何千万円もの賠償責任を負うなら、怖くて運転なんてしていられないというくらいの驚きでした。
まだ地裁での判決なので、今後ひっくり返る可能性も大きいのだとは思います。それでも、かなり驚くべき判決と言わざるを得ません。
どんな事故・裁判だったのか?
具体的にどんな事故だったのか、簡単に見てみましょう。
まず事故の原因ですが、居眠り運転をしていた車がセンターラインを超えたことにあるようです。居眠り運転をしていた車が対向車と衝突し、居眠り運転をしていた車の助手席に乗る男性が死亡しました。
つまり、対向車としては、完全に事故に巻き込まれた形なのです。亡くなった方には申し訳ないですが、居眠りをするようなドライバーの車に同乗したのが運が悪かったということですね。
これまでの判決だと、こういったケースの場合、対向車のドライバーには賠償責任が無いとみなされてきたようです。まあ、そりゃそうですよね。対向車が突然、センターラインを超えて突っ込んできたわけですから。それで責任を問われても、困ってしまいます。
しかし今回のケースでは、対向車に賠償責任があるとされ、4,000万円の損害賠償が命じられました。1 死亡事故で4,000万円の賠償という事は、過失割合は大きくないとみなされたのでしょう。それでも、対向車のドライバーとしては、全く納得できない判決のはずです。
対向車に過失が無かったことを証明しろって言われても…
ちなみに、今回賠償責任が認められたのは、対向車の側が無過失だったとは証明できないからなのだとか。
でも、対向車が勝手に飛び出してきて勝手にぶつかったわけですよね。この状態で無過失を証明するのって、かなり無茶な話だと思うのです。過失が「ある」ことなら、証拠見つけてくれば簡単に証明できます。でも、過失が「ない」ことって、証明しようが無いですよね。
記事では、判決理由も簡単に説明されています。
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
要するに、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」とあるように、注意不足ではない事の証明できていないから賠償責任があるとしているわけです。でも、これって、いくらなんでも無茶苦茶ですよね。居眠り運転の車が飛び出してきたことにいつ気づいたか、対向車が証明しないといけないというのですから。
そもそも、クラクションが鳴らせるくらいの余裕があるのなら、ブレーキを踏んで止まっていますよね。そして、居眠り運転の車が、直前のクラクションくらいで、元の車線に戻れるのでしょうか。考えれば考えるほど、不可解な判決です。
高裁の判決がどうなるか注目したいです
この裁判は、高裁に行って再び争われるのでしょうか。さすがに、対向車の運転手や保険会社も、ちょっと納得しがたいですよね。
そもそも、これで確定という事になれば、車を運転する人に取っても影響が大きいです。どんな結論が出るのか、注目したいですね。
ちなみに、対向車のドライバーが、自賠責にしか入っていないとすれば、1,000万円は自腹で賠償しないといけません。なぜかというと、自賠責保険では3,000万円までしか補償がないからです。
- 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
福井新聞ONLINE 2015年4月17日 [↩]
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