2015年6月に、道路交通法が新しくなります。具体的には、自転車に関するルールが厳格になるようです。どんな点が変わるのか、チェックしてみましょう。1
3年以内に2回の危険行為で講習の受講を義務付け
今回の改正で、自転車の危険行為に対してペナルティができました。産経新聞の記事からちょっと引用してみましょう。
刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会が自転車運転者講習を受けるよう命令。従わなかった場合は5万円以下の罰金となる。
14歳以上の人が運転する自転車が、3年のうちに2回危険行為をした場合、講習を受けないといけないわけですね。それに従わないと、罰金という事になります。
罰金というのは刑罰の1つです。「裁判所により有罪の確定した判決又は、 略式命令手続きを受けた経歴があること」を前科というそうですから、いわゆる前科モノになってしまうわけです。
金額自体はそれほど大きくはありませんが、ペナルティとしては意外と重いわけですね。ですから常識的に考えると、講習にでないという選択肢はありえないでしょう。
危険行為って何だ?
ちなみに、引用した部分にある「こうした危険行為」というのは、一体何を指しているのでしょうか。実は、次のような14項目が具体的に決まっています。
14項目の悪質運転危険行為
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信号無視
信号無視がダメなのは、まあ、当然ですよね。
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通行禁止違反
「通行禁止違反」というのは、「自転車通行止め」の標識がある場所などを通行する事を言うそうです。要するに、自転車に乗ってはいけない場所で自転車に乗ったらアウトという事ですね。これもまあ、妥当でしょう。
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遮断踏切立入り
遮断機が下りているのに無理やり通過したらアウトという事です。まあ、これも納得です。
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指定場所 一時不停止等
一時停止の標識などを無視した場合も、危険行為とされます。車やバイクと々ルールですし、これも違和感はありません。
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歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
歩行者用道路で歩行者の安全を無視して通行することを言うのだそうです。このあたりから、自転車独自のルールも登場したという感じですね。
歩行者用道路でスピードを出しすぎるのが危険なのは、誰もが同意するところでしょう。ただこれに関しては、チェックした人の主観による部分が大きいですよね。その意味で、ちょっと怖い感じはあります。
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通行区分違反
車道の右側を通行をすることや、道路右側の路側帯を通行することを言うのだそうです。最近話題になっているポイントの一つですよね。道路の右を通行するのがダメなのは当然として、路側帯でも右側を通行するとアウトという事です。
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路側帯通行時の歩行者の通行妨害
仮に左側の路側帯を通っていても、歩行者の通行を妨げてはダメだというルールです。基本的には路側帯を走るのは禁止となっているんで、それにあわせて入れられたルールという感じがします。
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歩道通行時の通行方法違反
歩行者を優先して、車道寄りを徐行しなさいというルールだそうです。それに違反すると、危険運転とみなされるわけです。
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交差点優先車妨害等
信号機のない交差点では、「優先関係」を守りなさいという事です。まあ、これも、車と同じルールですね。
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交差点安全進行義務違反等
これはちょっと分かり辛いのですが、交差点で右折する際に直進車の進行を妨害することを言うのだそうです。自動車と同じで、直進する車がいなくなってから右折というルールですね。
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環状交差点安全進行義務違反等
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制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキの不良がある場合は、直ちに危険行為となるようです。一時流行った、ブレーキのない自転車なんて論外というわけですね。
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酒酔い運転
あまり知られていませんが、そもそも自転車でも飲酒運転はNGです。今回、正式にペナルティが出来たということでしょう。
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安全運転義務違反
携帯電話を操作しながらの運転などが含まれるそうです。これも最近話題になっているポイントですね。産経新聞の記事によると、傘を差しての運転もこの違反に該当するようです。
こうしてみてみると、当たり前のことがルール化されているだけという感じが強いです。当たり前のことが守られていないので、ペナルティをつけて徹底させようという流れなのでしょうね。
また、最近話題になっている、携帯電話を操作しながらの運転に対応しているのも、特徴の1つでしょうか。確かに、携帯をいじっている自転車は、危なくて仕方がないですよね。
- 道交法6月改正 軽い気持ちでも許されない!自転車、スマホのながら運転で罰金も
産経新聞 2015年5月28日 [↩]
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